【告知】
被保険者が、自分の健康状態や既往症などの事実をありのままに告げること
【告知義務】
健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するため、被保険者は、契約の申し込みに際して、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問(最近の健康状態や過去の病歴など)に、事実をありのままに告げる義務がある。
【告知義務違反】
現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり、嘘をつく事を告知義務違反という。
告知義務違反があった場合、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から一方的に契約を取り消されたりする場合がある。保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内でその事実を知ってから1ヶ月以内。